不動産取得税とは
税金も資金計画に入れておきましょう
土地と建物にかかる地方税で、入居した年に一度だけかかります。
登記しているかどうかにかかわらず課税され、増改築の場合や贈与された場合でも適用されますが、土地や建物を相続した場合にはかかりません。
税率は4%ですが、現在は特例として2009年3月31日までに取得した場合は3%になっています。
また、同じく2009年3月31日までは、土地の価格は2分の1で計算されます。
したがって現在の課税額は以下のようになります。
・土地評価額×%×3%・建物評価額×3%
いつ、だれに、どういう形で納付しますか?
地方自治体から納税通知書が送られてくるので、記載されている期日までに納めます。
ただし、不動産取得税の軽減を受けるためには、土地や建物を取得した日から原則として60日以内に申告する必要があります。
軽減措置と、受けられる条件は?
新築住宅を取得した場合は、床面積が50m以上240m以下ならば軽減措置が受けられ、建物の評価額から1200万円が控除されます。
新築住宅用の土地を取得した場合は、以下のどちらかの条件を満たせば軽減措置が受けられます。
・軽減される金額は、次の2つのうち高いほうの金額です。
①4万5千円(税額が4万5千円未満の場合はその金額)②土地1・あたりの金額×住宅の床面積の2倍(1戸あたり聊mが限度)×3%(2009年3月31日までに取得した場合は、評価額×垢で1・あたりの価格を計算)〈軽減措置が適用される条件〉・住宅よりも先に土地を取得した↓土地を取得後3年以内に住宅を新築・住宅を新築したあとに土地を取得した↓新築後1年以内にその敷地を取得
課税されるときの「評価額」とは?
不動産取得税や登録免許税、固定資産税などは、土地や建物の評価額を基準に計算します。
この価格は購入した金額ではなく、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって評価、決定された額です。
これは、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格になります。
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住まいを買う時の贈与にかかる税金
贈与税
個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときにかかる税金が贈与税です。ただし住宅取得における贈与税には、特別な非課税措置が講じられています。
相続税
親や配偶者など、親族が亡くなることにより財産を承継した場合や、遺言によって財産を 譲り受けたことによって生じる税金が相続税です
登録免許税とは
土地や建物の登記にかかる国税です。
新築の建物などで最初に行われる所有権の保存登記だけでなく、住宅ローンの借り入れによる抵当権の設定登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記など、それぞれにかかります。
贈与や相続による所有権の移転登記などの際も必要です。
税率は、所有権の保存登記は評価額の04%、抵当権設定登記は借入金額の04%ですが、2009年3月31日までは特例として、所有権保存登記はO・15%、抵当権設定登記は01%となっています。
土地所有権移転登記は固定資産税評価額の2%です。
いつ、だれに、どういう形で納付しますか?
銀行などで納付手続きを行ってから、領収書を登記申丑雷Eに添付します。
ただし、税額が3万円以下の場合には、税額分の収入印紙を登記申請書にはりつける形で納付します。
軽減措置と、受けられる条件は?
次の条件を満たす建物は、所有権の保存登記と抵当権の設定登記の税率が軽減されます。
土地の登記では軽減措置はありません。
軽減税率は、所有権の保存登記はO・15%、抵当権の設定登記は01%です。
- ・軽減措置が適用される2011年3月31日までに取得または新築した居住用家屋であること
- ・登記名義人が自己の住宅として使用すること
- ・事務所や店舗、倉庫などとの併用住宅の場合には、延べ床面積の90%以上が居宅部分であること
- ・新築または取得後1年以内に登記すること・家屋の床面積(登記簿面積)が50m以上であること
印紙税とは
契約書などを作成する際にかかる国税
工事請負契約書、住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書などを作成する際にかかる国税です。
税額は契約書の記載金額によって異なりますが、工事請負契約と売買契約では、2009年3月31日まで1000万円超の税額が軽減されています。
いつ、だれに、どういう形で納付しますか?
契約書に印紙をける形で納めますが、課税文書に収入印紙をはっただけでは不十分です。
契約書などにはった収入印紙に消印をしてはじめて、納付したものとみなされます。
不明な点はごちらから
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