固定資産税・都市計画税とは
家を持つと毎年かかるようになるのが、固定資産税です。
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)または登記簿などに所有者として登録されている人(個人、法人を問わない)に対して課税されます。
住宅を購入したときなど不動産取引にあたっては、固定資産税や都市計画税の年額を引渡し日を境として日割りで精算し、売主と買主との負担割合を定めることが慣例になっていますが、この場合でも買主が相当日数分の納税義務者になるわけではありません。あくまでも、1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書にしたがって一括納付するか、年4回の指定月に分納します。
固定資産税は原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象となり、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象となります。
したがって、市街化区域内に住宅などを所有すれば、固定資産税と都市計画税とが併せて徴収されることになります。
課税標準
固定資産税と都市計画税における課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)です。ただし、土地については価格の上昇や下落に伴う調整措置や住宅用地に対する特例などを講じた後の価格が課税標準となります。
また、固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率(上限)は0.3%となっています。なお、固定資産税では2.1%が制限税率とされていましたが、平成16年度の税制改正によりこの制限が廃止されました。
固定資産税と都市計画税の税率 固定資産税 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
都市計画税 固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)
実際に適用される税率は市町村ごとに異なります。
固定資産税の減額措置
平成18年度の税制改正により、一定の要件に該当する耐震改修工事を行なった場合に、その住宅の固定資産税額を2分の1に減額する特例措置が創設されました。
また、平成19年度の税制改正により、一定の要件に該当するバリアフリー改修工事を行なった場合に、その住宅の翌年度分の固定資産税を3分の1減額する特例措置が創設されました。
いつ、だれに、どういう形で納付しますか?
納税通知書が届くので、一括納付するか、年4回の指定月に分納します。
年4回の納期は地方自治体によって異なります。
新築住宅に対する特例 (家屋の特例)
以下の要件に該当する新築住宅では、新たに課税される年度から3年度分(マンションなど、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)の固定資産税のうち、120平方メートルまでの居住用部分に相当する税額が2分の1に減額されます。
平成24年3月31日までに新築された住宅であること
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※ マンションなど区分所有建物の場合には、専有部分の床面積(登記上の床面積)に廊下や階段など共用部分の床面積を、それぞれの持分で按分して加えた床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であれば適用されます。
※ 貸家の場合には40平方メートル以上280平方メートル以下(アパートやマンションなどは1部屋ごとの面積)であれば適用されます。
店舗や事務所などとの併用住宅の場合には、居住用部分の割合が2分の1以上であること
なお、対象となる住宅にはセカンドハウス(毎月定期的に居住の用に供するものなど)を含みますが、もっぱら保養のために利用する別荘は含まれません。
3階建て以上の木造家屋で準耐火建築物に該当する場合には、一定の書類を添付したうえで「固定資産税減額申告書」などを提出する必要があります。
※ 自治体によっては都市計画税についても同様の減額措置を適用しています。
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消費税について
野田政権で消費税が上がるのでしょうか。
住宅ローンや税金などの仕組みを学んで、賢い家づくりを進めましょう
土地や建物は大きな買い物なので、それにかかる消費税もばかになりません。
税率がアップするという動きもあり、今後が気になるところです。
住宅購入時に、消費税がかかる費用とかからない費用は?
業者が売主の場合、さまざまなものに消費税がかかります。
対象となる主なものには、建物の建築代金、土地の造成・整地費用、不動産業者の仲介手数料、司法書士などの報酬と手数料、ローンを組むときの融資手数料などがあります。
住まいづくりにおいて、消費税率がアップすると大きな出費となってしまいます。
消費税は土地価格にはかかりませんが※、建物価格に課税されます。
たとえば建物が2000万円の場合、現在の5%から8%に引き上がれば160万円、10%にもなれば200万円もかかるのです。もちろん消費税の引き上げは決まったわけではありませんが、過去の消費税率引き上げ時の動向やルールを参考に、これからの住まいづくりの計画をしっかりと行ってはいかがでしょう。
※仲介手数料には課税されます。
逆に言えば、消費税がかからないものはほとんどなく、土地の代金とローンの保証料や保険料くらいです。
ほぼすべての費用に消費税がかかると思っておいてください。
消費税は、いつの契約から新税率が適用される
1997年に消費税が3%から5%に引き上げられたときは、住宅建築の請負契約の場合は、1996年の9月30日までの契約が税率据え置きの適用条件となりました。まだ確定ではありませんが、今回も同様の措置が取られることが予測されます。
1997年の増税時の例
駆け込み需要で慌てないために。
1997年4月に消費税を5%に引き上げることが決定したのは1994年9月(1994年11月に法案可決)でした。
その時期の新設住宅着工戸数(全国・持家のみ)を見てみると、1993年が53万件、1994年が57万件、1995年が54万件で推移していましたが、消費税引き上げ前年の1996年には64万件と、なんと15.6%もアップしました。
まさに駆け込み需要です。
消費税引き上げ前年に慌てて購入するのではなく、ゆとりを持ったプランニング・住まいづくりをお勧めします。
家づくりは意外と時間がかかるもの。
2年後なんてあっという間です。
潜在期
情報収集開始。見学会に行ったり、資金計画を立てる [平均12.4ヶ月]
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検討期
数社の見積もりを比較検討。敷地もチェック [平均5.8ヶ月]
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着工準備期間
依頼先を決定。見積もりの詳細確認、建築確認申請、契約など行う [平均4.6ヶ月]
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工事期
着工。棟上げや検査、内装・外構工事など [平均5.3ヶ月]
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完成
情報収集から完成まで平均、約2年4ヶ月
もし、消費税が上がっても
「近い将来、消費税がアップするらしい」というウワサがあとをたちませんね。
小沢さんががんばっても無理かもしれません。
もし実際に上がると決まったら、「その前に家を買わなければ」という気持ちになるかもしれませんが、あわてなくても大丈夫です。
消費税が上がるからといって、必ずしも出費がふえるわけではないと思います。
たとえば半年後に消費税が上がることになった場合、おそらくその前の駆け込み需要を見越して、不動産業者は価格を上げてくるでしょう。
そして、いざ新たな消費税が導入されたあとは、住宅が売れなくなるため、業者は価格を下げると思われます。
もしかしたら「特別に消費税が上がった分を還元します」という業者が出てくる可能性もあるかもしれません。
場合によっては、消費税がアップする前よりも低い価格で購入できるかもしれないのです。
消費税が上がることになってもあせらずに、冷静に不動産価格をにらんで、ちょうどいい買いどきを見つけてください。
それよりも、ローン計算とかの返済計画をしっかりして資金計画を立ててください。
渕上建設ではいつでもお役に立ちます。
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二人三脚の共同作業によって造り出される家づくりを目指しています。
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